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瑕疵保険・10年保証とは?

2020年1月7日

どーも!
設計士の髙士です^^

本日は、瑕疵保険と10年保証についてご説明させていただきます!!

住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)とは基礎や柱、床、屋根など住宅の重要な基本構造部分に欠陥があった場合の修理を10年間義務化した法律のことを言います。

新築の物件に限られ、引渡しから10年以内に基本構造部分に欠陥があった場合、修繕や契約解除などによって購入者が守られるように決められています。

新築で購入した住宅は数十年は使い続けることができますが、実は民法における瑕疵担保責任(欠陥があった場合の補償責任のこと)は1年に限られており、なおかつ特約などを設ければ瑕疵担保責任無しといったことも可能です。

これでは購入後に住み始めてから欠陥が発覚した場合に消費者が守られません。

そこで新築住宅に関しては強制的に10年間品質を保障し、問題があれば補償しなければならないと定められています。

基本構造部分の範囲

この住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、住み始めてから10年間は品質が保障されることになりました。

しかし、この法律の適用にはいくつか条件があります。

まず、保障されるのは住宅の基本構造部分の欠陥に限られるということです。

基本構造部分とは基礎や柱、床などの「構造耐力上主要な部分」と外壁や屋根などの「雨水の侵入を防止する部分」など、住宅として最低限機能する上で欠かせない部分のことを言います。

具体的には以下の範囲となります。

マンション(RC)の構造耐力上主要な部分

・壁
・基礎
・基礎杭
・屋根版
・床版
・外壁

マンション(RC)の雨水の侵入を防止する部分

・屋根
・開口部
・外壁
・配水管(屋根、外壁内部、屋内にある部分)

戸建(木造軸組工法)の構造耐力上主要な部分

・壁
・基礎
・小屋根
・屋根版
・床版
・斜材
・横架材
・柱
・土台

戸建(木造軸組工法)の雨水の侵入を防止する部分

・屋根
・開口部
・外壁

最初から欠陥がある場合に限る

そして、適用条件の2つ目が「最初から欠陥がある場合に限る」ということです。

住宅はどうしても経年劣化により、傷んできてしまいます。

これらを全て無償で保障するというわけには当然いきません。

その為補償される範囲は「最初から欠陥がある場合」とされています。

欠陥が見つかりさえすれば、今のところ住む上で実害が出ていなかったとしても、売主側は修繕する義務が発生します。

業者が倒産しても保険でカバーされる!

新築であれば引渡しから10年間修理してもらえることが分かりました。

しかし、もし欠陥を発見した時に住宅を建築した施工業者や販売業者などが倒産してしまっていたらどうなってしまうのでしょうか。

実はこういった修理をしてくれるはずの工務店や販売店が倒産して修理が出来なくなってしまった場合の為に「瑕疵担保履行法」が制定されています。

この法律によって住宅を建てたり売ったりする側は、将来的な万が一の修繕に備えて保険に加入(または保証金の供託)します。

そうすることで、施工業者や販売業者が倒産してしまっていたとしても、保険金(または保証金)で修理することが可能となっています。

こういったことから、住宅を購入するときには施工業者や販売業者がどこの保険(供託所)を利用しているのか、補償の限度額や免責額はいくらなのか、などについても確認するようにしましょう。

さらに販売店と特約を結べば20年まで補償期間を延長出来る場合があります。

まとめ 新築購入の大きなバックアップ制度

ほとんどの方にとって、住宅は人生最大の買い物となります。

安心して購入出来るように、そして購入後のトラブルを避ける為にも今回の住宅瑕疵担保保険についてしっかり理解しておきましょう。

アトリエクラッセでは、JIOの瑕疵保険に加入しております。

皆様にとって安心できる家造りをしていきます!!

ぜひ、アトリエクラッセまで(^^)

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