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家づくり・現場の様子
2019年11月26日
こんにちわ!!
設計士の髙士です^^
今回はフラット35についてお話します!!
フラット35とは?
民間金融機関(銀行など)と住宅金融支援機構が提携して、住宅ローンの融資を望んでいる方に対して提供している長期固定金利の住宅ローンのことをいいます。
ここでいう「長期固定金利」とは、住宅ローンを完済するまでの期間のことを指します。
たとえば、35年のローンであれば35年間、50年のローンであれば50年間といった期間の金利が借り入れから最後まで同じであることを意味します。返済期間や返済金利が同じであることは、住宅ローンの総返済金額が借入当初の時点で確定していることとイコールです。
そのため、家計における「資金計画」や「返済計画」が圧倒的に立てやすくなるといった長所があります。
フラット加入の条件とは?
目次
< 新築住宅・中古住宅共通の基準 >
次の(1)から(6)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること 。
省エネルギー性(注1) |
(1)認定低炭素住宅 (注2) (2)一次エネルギー消費等級5の住宅 (3)性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)(注3) |
---|---|
耐震性 |
(4)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 |
バリアフリー性 |
(5)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可) |
耐久性・可変性 |
(6)長期優良住宅(注4) |
※(2)、(4)及び(5)の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、 【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用いただけます。
(注1)平成29年3月31日をもって、【フラット35】S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準のひとつでした「住宅事業建築主基準(トップランナー基準)」は廃止され、「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付は行われなくなりました。なお、平成29年3月31日までに当該適合証が交付された住宅は、平成29年4月1日以降も【フラット35】S(金利Aプラン)を利用できます。
(注2)都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された住宅または、同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅です。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。
(注3)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称 建築物省エネ法)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅です(竣工年月日が平成28年4月1日以後の住宅に限ります。)。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。
(注4)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅です。また、増改築等による認定を含みます。
< 新築住宅・中古住宅共通の基準 >
次の(1)から(6)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること 。
省エネルギー性 |
(1)断熱等性能等級4の住宅(注1) (2)一次エネルギー消費量等級4以上の住宅(注2) |
---|---|
耐震性 |
(3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 (4)免震建築物(注3) |
バリアフリー性 |
(5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 |
耐久性・可変性 |
(6)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策(注4)が必要) |
※(1)から(6)までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】S(金利Bプラン)をご利用いただけます。
(注1)断熱等性能等級4の住宅とは、評価方法基準の5−1に定める断熱等性能等級における等級4の基準に適合する住宅をいいます。平成27年3月31日以前に省エネルギー対策等級の基準を用いて設計検査の申請を行った場合又は省エネルギー対策等級の住宅性能評価書を活用して物件検査を受ける場合は、「断熱等性能等級」を「省エネルギー対策等級」と読み替えてください。
(注2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称 建築物省エネ法)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅(竣工年月日が平成28年3月31日以前の住宅に限ります。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。)及び基準適合建築物に認定された住宅(竣工年月日が平成 28年4月1日以後の一戸建て住宅に限ります。)についても対象となります。
(注3)免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
(注4)一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
アトリエクラッセでは、フラット35を劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅で取得しております。
もちろん、断熱・耐震でも取得可能ですので建築士までご相談ください!!!
おしまい